会則・役員・議事録・投稿

会則

日本神経化学会会則
日 本 神 経 化 学 会 会 則
(昭和40年10月  8日改正)
(昭和45年10月17日改正)
(昭和50年11月15日改正)
(昭和51年10月16日改正)
(昭和55年11月14日改正)
(昭和56年11月27日改正)
(昭和57年11月14日改正)
(昭和59年11月17日改正)
(昭和62年10月29日改正)
(昭和63年10月27日改正)
(平成  3年10月15日改正)
(平成  4年10月21日改正)
(平成  5年10月26日改正)
(平成  6年10月  7日改正)
(平成  7年  7月  1日改正)
(平成  9年10月23日改正)
(平成11年  9月16日改正)
(平成14年  7月18日改正)
(平成16年  9月23日改正)
(平成20年  9月12日改正)
(平成21年  6月22日改正)
(平成22年  9月  3日改正)
(平成24年 10月 1日改正)
(平成26年  9月30日改正)
(平成27年  9月12日改正)
(平成27年11月30日改正)
(平成28年  9月  9日改正)
(平成29年  9月  8日改正)
(平成30年  9月  7日改正)
(令和 1年  7月 26日改正)

第 1 章 総   則
第 1 条 本会は日本神経化学会(The Japanese Society for Neurochemistry)という。
第 2 条 本会の事務所を東京都新宿区信濃町 35 一般財団法人国際医学情報センター内におく。
第 3 条 本会は理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。

第 2 章 目的および事業
第 4 条 本会は会員の研究発表、知識の交換ならびに会員相互間および国内外の関連機関との連絡
    提携の場として神経化学ならびに関連領域の発展を促しもって学術文化の進歩に寄与すること
    を目的とする。
第 5 条 前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
    1.大会および講演会の開催
    2.会誌、 研究報告および資料の刊行
    3.国内外の関連機関との連絡および協力
    4.その他目的を達するための必要な事業

第 3 章 会   員
第 6 条 本会の会員は次のとおりとする。
    1.正 会 員:神経化学に関する学識または経験を有するもので本会の目的に賛同し、 会費
            年額 10,000 円を納める者。但し、 評議員の会費年額を 12,000 円とする。
    2.名誉会員:本会に特に功労のあった会員のうちから別に定める細則により総会が承認する
                            者。ただし名誉会員は会費を納めることを必要としない。
    3.功労会員:本会に功労のあった会員のうちから別に定める細則により総会が承認する者
                                 で、会費年額 5,000 円を納める者。
    4.シニア会員:原則 66 歳以上で、 本会の目的に賛同し、 会費年額 5,000 円を納める者。
    5.団体会員:本会の目的に賛同し会費年額 10,000 円を納める公共性のある団体(図書館
                            等)。
    6.賛助会員:本会の事業を後援し、 会費年額 20,000 円以上を納める者または団体。
    7.学生会員:大学もしくはこれに準ずる学校、 または大学院に在籍し、 本会の目的に賛同し
                           会費年額 3,000 円を納める者。
    8.若手会員:大学もしくはこれに準ずる学校、 または大学院を卒業後5年以内の者であって、
                           本会の目的に賛同し会費年額 5,000 円を納める者。
第 7 条 会員になろうとする者は正会員の推薦により細則に示す様式に従い会費を添えて入会申
    込書を事務局に提出し理事長の承認を受けなければならない。
第 8 条 会員は毎年開かれる大会に演題の申込みをすることができる。但し、 演題の筆頭発表者
    は正会員、 若手会員、 学生会員、 功労会員またはシニア会員でなければならない。
第 9 条 会員は本会が刊行する機関誌「神経化学」の配布を受ける。
第 10 条 会員は第 6 条に規定する会費を納入しなければならない。
第 11 条 会員は次の事由によって資格を喪失する。
     1.退 会
     2.死 亡
     3.除 名
第 12 条 会員で退会しようとするものは退会届を提出し、 その届出が本学会学術集会以降である
     場合は、 その年度の会費まで完納するものとする。なお、 卒業した学生会員が若手会員へ会員
     区分を変更しない場合は、 その年度末である 12 月 31 日に自動退会となる。
第 13 条 会員が次の各号の一に該当するときは、 理事会の議決を経て除名される。
     1.会費を滞納したとき
     2.本会の名誉を傷つけ、 また会員としての義務に反したとき
第 14 条 長期海外留学等の海外居住や産休・育休等で、 一時的に学会活動が困難となる場合、 休会
     届を提出した上で休会できることとする。海外留学等終了後には、 ただちに本会活動に復帰す
     る旨申し出なければならない。
     なお、 休会中は次の通り取り扱うこととする。
     1.年会費は免除する
     2.機関誌「神経化学」は配布しない
     3.大会等当会主催の集会等の参加費は非会員扱いとする
     4.総会議決権は有しない
     5.役員等の選挙権及び被選挙権は有しない
     6.日本神経化学会優秀賞ならびに奨励賞の応募資格は有しない
     7.休会期間は会員歴に含めない
     ただし、 次の場合は休会を認めない。
     1.年会費を滞納しているとき
     2.休会中常時連絡可能な連絡先(日本国内住所・電子メールアドレス等)を申し出ないとき
     3.その他当会理事会にて不適当と判断されたとき
第 15 条 既納の会費は、 いかなる理由があってもこれを返還しない。

第 4 章 役員、 評議員および職員
第 16 条 本会に次の役員をおく。
     理 事  15 名
     監 事   2 名
第 17 条 理事および監事は細則の定める方法に従って正会員から選出する。理事は互選で理事長   1 名、
     副理事長 1 名を定める。
第 18 条 理事長は本会の業務を総理し、 本会を代表する。
     2.副理事長は理事長を補佐し、 理事会及び総会の決議した事項を処理する。
     3.副理事長は理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
第 19 条 理事は、 理事会を組織し、 会則に定めるもののほか、 本会の総会の権限に属せしめられた
     事項以外の事項を議決し執行する。
第 20 条 監事は民法第 59 条に準じてその職務を行なう。
第 21 条 本会の理事で会員の選挙により選出されたものの任期は 4 年とし、 任期終了後 2 年間は
     再任されない。理事会により選出された理事の任期は 2 年とし、 重任されない。
     監事の任期は 4 年とし、 任期終了後 4 年間は再任されない。在任中の監事は、 理事となること
     は出来ない。
     2.補欠による役員の任期は、 前任者または現任者の残任期間とする。
     3.役員は、 その任期満了後でも後任者が就任するまでは、 なおその職務を行なう。
     4.役員は本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、 または特別の事情のある場合
     には、 その任期中であっても総会および理事会の議決により、 理事長がこれを解任することが
     できる。
第 22 条 本会に評議員をおく。
     2.評議員の定数は 50 名及至 300 名とする。
     3.評議員は正会員中から総会において選任する。
     4.理事はその任期中は評議員となる。
     5.新規評議員の選任は、 別に定める細則の手続きを必要とする。
第 23 条 評議員の任期は 4 年とし、 再任を妨げない。評議員には第 21 条、 2.3.4.項の規定を
     準用する。評議員は就任する次期に満 70 才未満とする。
第 24 条 評議員は評議員会を組織し、本会の運営上の重要事項について理事会の諮問に応ずるもの
     とする。
第 25 条 本会の事務を処理するため職員をおくことが出来る。
     2.職員は理事長が任免し理事会の承認をうける。
     3.職員は有給とすることが出来る。

第 5 章 会   議
第 26 条 理事会は毎年二回理事長が招集する。ただし理事長が必要と認めた場合、 或いは理事現
     在数の三分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、理事長は臨時理事
     会を招集しなければならない。
第 27 条 理事会は理事現在数の五分の三以上出席しなければ議事を開き議決することは出来な
     い。ただし委任状を提出したものは出席者とみなす。
     2.理事会の議事は理事会の過半数をもって決し、 可否同数のときは議長の決するところによ
     る。
第 28 条 通常総会および大会の担当機関(施設)および会長は理事会において指定する。
     2.会長は大会の開催にあたり、 当該地区会員の中から組織委員を指名し、 組織委員会を組織
     する。
     3.会長はその年度中理事会に出席する。
第 29 条 通常総会は毎年 1 回大会の際、 理事長が招集する。
     2.臨時総会は理事会または監事が必要と認めたとき、 いつでも招集することができる。
第 30 条 通常総会の議長は会長とし、 臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める。
第 31 条 総会の招集は少なくとも 10 日以前にその審議すべき事項、 日時および場所を記載した書
     面、電子メール、 または会誌の公告をもって通知する。
第 32 条 次の事項は、 通常総会に提出しその承認を受けなければならない。
     1.事業計画および収支予算についての事項
     2.事業報告および収支決算についての事項
     3.その他理事会において必要と認めた事項
第 33 条 総会は、 正会員、 功労会員、 シニア会員および若手会員の現在数において十分の一以上出
     席しなければその議事を開き議決することが出来ない。ただし当該議事につき委任状を提出し
     たものは出席者とみなす。
第 34 条 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、 可否同数のときは議長の決するところによ
     る。
第 35 条 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。
第 36 条 評議員会は随時理事長が招集する。評議員会の議長は理事長がこれに当る。
第 37 条 評議員会は評議員現在数の五分の一以上出席しなければ会議を開くことが出来ない。た
     だし委任状を提出したものは出席者とみなす。
第 38 条 総会、 理事会および評議員会の議事録は議長が作成し理事長が保管する。

第 6 章 会   計
第 39 条 本会の事業遂行に要する費用は、 会費、 事業に伴う収入をもって支弁する。
第 40 条 本会の収支決算は毎年会計年度の終了後理事長が作成し、監事の意見をつけ理事会および
     総会の承認を受けなければならない。
第 41 条 本会の会計年度は毎年 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日迄とする。

第 7 章 会則の変更
第 42 条 この会則は理事会および総会においておのおの三分の二以上の賛成決議を経て変更する
     ことが出来る。

第 8 章 補   則
第 43 条 この会則施行についての細則は、 理事会および総会の議決を経て別に定める。

第 9 章 付   則
第 44 条 新総会発足以前の役員、 評議員は現神経化学懇話会常任委員及び委員により代行され
     る。
第 45 条 現会員はそのまま本会の会員となる。
第 46 条 会計年度の改定は昭和 56 年 1 月 1 日より実施する。
第 47 条 昭和 55 年度会費として納入したもの(昭和 54 年 9 月 1 日~昭和 55 年 8 月 31 日迄)
     は昭和55 年 12 月 31 日迄有効期限を延長する。
第 48 条 昭和 56 年度までの正会員及び団体会員の会費は年額 2,500 円とする。