会則・役員・議事録・投稿
(昭和51年10月16日改正)
(昭和59年11月17日改正)
(平成 3年10月15日改正)
(平成 6年10月 7日改正)
(平成11年 9月16日改正)
(平成20年 9月12日改正)
(平成21年 6月22日改正)
(平成25年 6月21日改正)
(平成27年 9月12日改正)
(平成27年 11月30日改正)
(平成28年 9月 9日改正)
(平成29年 9月 8日改正)
第 1 条 本会に会員として入会を希望する者は本会ホームページより次のことがらを入力の上,入会申込書をダウンロードし推薦者の署名を得て,同書面を事務局に提出しなければならない。
- 入会希望者氏名
- 最終出身校,学科名および卒業年次。ただし学生会員になろうとするものは学生証の写しもしくは在学証明書の写しを添付し,卒業予定年月を報告する。
- 勤務先とその所在地および勤務先での地位
- 会員の現住所ならびに連絡先住所
- 専攻分野
第 2 条 理事定数15名のうち12名は細則第3条及び第4条に定める方法に従い,会員の直接選挙により選出する。残り3名は専門別,地域別を考慮して理事会で選定し,評議員会の議を経て委嘱する。この3名は2年毎に理事会で選定する。理事選挙は2年ごとに6名の改選を行う。理事は就任する時期に満65才までのものとする。
第 3 条 理事の選挙に当って選挙管理委員会を設け委員は正会員の中から理事長が委嘱する。選挙管理委員会は理事選挙要項に従い事務局の所在地で選挙事務を行う。
第 4 条 理事選挙要項は下記の如くする。- 理事選挙は立候補制とする。立候補資格は会費の滞納がない評議員および正会員とする。評議員の資格がない正会員は,会員歴5年以上かつ,評議員または会員歴5年以上の正会員1名以上の推薦がある場合のみ立候補できる。
- 理事長の指名により構成される選挙管理委員会の委員は立候補できない。
- 理事選挙に自ら立候補する者は選挙管理委員会が指定する期間内に選挙管理委員会に届け出る。
- 立候補者は理事会が定める立候補届出書に必要事項を記載し,選挙管理委員会に届け出る。
- 4項の立候補届出書の必要事項は,氏名,年齢,所属,職名,略歴と抱負を記載するものとする。
- 評議員および会員歴5年以上の正会員は,理事候補にしたい評議員および会員歴5年以上の正会員を被選挙人として選挙管理委員会へ,選挙管理委員会が指定する期間内に推薦することができる。
- 理事選挙に被選挙人を推薦する場合は,選挙管理委員会が指定する期間内に選挙管理委員会に被推薦人の氏名,所属,連絡先を届け出る。
- 選挙管理委員会は,6項における被推薦人に理事選挙立候補の意志があるかどうか確認する。
- 6項における被推薦人が候補になることを受諾する場合は,3,4,5項にて定められた手続きに従って立候補する。
- 理事の選挙権は投票締切日の6カ月以前に正会員となったものに限る。
- 会員で選挙事務に異議あるものは投票締切日の10日前までに選挙管理委員会に申し出なければならない。
- 選挙管理委員会は学会ホームページの会員ページにおいて理事候補者名簿と立候補届け出書を会員に周知する。
- 学会事務局は前項12に関し選挙期間等の情報を選挙権のある会員へ電子メールで連絡する。
- 投票は電子投票とし,立候補者の中から3名以内を選択する。電子投票期間は選挙管理委員会が定める。
- 学会事務局は選挙管理委員会が定める投票期間において投票を行っていない選挙人に電子メールにより再通知する。
- 当選者は得票数の多い上位から6名を決定する。同票の場合は年令の昇順とする。
- 立候補者が定数以下の場合は,立候補者全員に対して信任投票を実施する。
信任投票は電子投票で行い,諾否を選択する。有効投票数の過半数を獲得した者を当選とする。 - 当選者が定数未満の場合,又は選挙終了後1年未満の期間内に理事に欠員を生じた場合は,得票数,専門別,地域別などを考慮して理事会において補充を決定する。補充理事の任期は,2年以内とする。
- 選挙後1年以上経過した後理事に欠員を生じた場合は補充を行なわない。但し3名以上の欠員を生じた場合は6ケ月以内に補充選挙を行うものとする。補充理事の任期は,2年以内とする。
- 開票は選挙管理委員よりの開票承認を得たのち学会事務局にて開票する。ただし会員は誰でも開票に立会うことが出来る。
第 6 条 新規に評議員を申請する者については,次の方法により選出する。
申請者は,研究歴・会員歴満5年以上で,評議員2名以上の推薦を必要とし,履歴書・業績目録を添付の上,理事長に提出する。
神経化学領域に関連した講座あるいは部門の長になった者等には上記の原則によらず,特別の考慮を払う。
理事長はこれに基づき,理事会において審査し,適格者は総会において選任される。
第 7 条 監事の選出については理事会が理事以外の正会員の中から候補者を選び総会の承認を経て理事長が委嘱する。
第 8 条 名誉会員は,次の1項に掲げるもののいずれかの資格を有する場合,2項の手続きを経て総会の議決をもって承認される。
(2)神経化学領域で学術的に特に顕著な業績をあげた者(外国人を含む)。
(2)理事長はこれを理事会で審議し,候補者を総会に推薦し,総会にて了承を得る。
(3)名誉会員として総会で了承を得られた者に対し推戴式を行い,推戴状を授与し,その功労を讃えるものとする。
第 9 条 功労会員は,次の1項に掲げるもののいずれかの資格を有する場合,2項の手続きを経て総会にて承認される。
第10条 機関誌「神経化学」の編集委員は理事会の承認を得て理事長より委嘱する。
第11条 機関誌の英文名は「Bulletin of the Japanese Society for Neurochemistry」とする。
第12条 本会の目的を達成するため理事会が必要と認めた時,会員の中から専門委員を委嘱し,委員会を構成することが出来る。
第13条 昭和59年11月の会則及び細則変更後に行われる最初の理事選挙に限り,会則第20条及び細則第2条,第4条の規定にかかわらず,次の特例を設ける。
- 投票期日の〆切を昭和60年2月16日とする。
- 今回の選挙にあたっては被選挙権者に現理事を含むものとし,得票順に12名の当選者を決定する。投票は無記名6名以内の連記として郵送をもって行う。
- 当選者のうち得票数上位6名のものの任期は4年とし,下位6名のものは2年とする。
- 今回の当選理事の任期は上位6名のものについては昭和64年2月迄,また下位6名のものについては昭和62年2月迄とし,重任されない。理事会で選ばれる3名の理事の任期は昭和62年2月迄とし,重任することは出来ない。