会則・役員・議事録・投稿
日本神経化学会細則
(昭和41年10月 8日制定)
(昭和41年10月 8日制定)
(昭和51年10月16日改正)
(昭和59年11月17日改正)
(平成 3年10月15日改正)
(平成 6年10月 7日改正)
(平成11年 9月16日改正)
(平成20年 9月12日改正)
(平成21年 6月22日改正)
(平成25年 6月21日改正)
(平成27年 9月12日改正)
第1章 会員
第 1 条 本会に会員として入会を希望する者は入会申込書に次のことがらを記入して事務局に提出しなければならない。
- 姓名(ローマ字付)生年月日
- 推薦者氏名印
- 最終出身校,学科名および卒業年次。ただし学生会員になろうとするものは入学年月日を記入し,在学証明書の写しを添付する。
- 勤務先とその所在地および勤務先での地位
- 会員の現住所ならびに連絡先住所
- 専攻分野
第2章 役員,評議員,名誉会員
第 2 条 理事定数15名のうち12名は細則第3条及び第4条に定める方法に従い,会員の直接選挙により選出する。残り3名は専門別,地域別を考慮して理事会で選定し,評議員会の議を経て委嘱する。この3名は2年毎に理事会で選定する。理事選挙は2年ごとに6名の改選を行う。理事は就任する時期に満65才までのものとする。第 3 条 理事の選挙に当って選挙管理委員会を設け委員は正会員の中から理事長が委嘱する。選挙管理委員会は理事選挙要項に従い事務局の所在地で選挙事務を行う。
第 4 条 理事選挙要項は下記の如くする。
- 選挙管理委員会は事前に会員名簿を作成して選挙権のある会員へ郵送する。理事の選挙権及び被選挙権は投票締切日の6カ月以前に正会員となったものに限る。
- 正会員で選挙事務に異議あるものは投票締切日の10日前までに選挙管理委員会に申し出なければならない。
- 選挙管理委員会は正会員2名以上の推薦のあった正会員および評議員(但し理事被選挙権者のみ)をもって理事候補者名簿を作成し,会員に配布し,投票の資料とする。
- 投票は選挙管理委員会の定める投票用紙をもって行い無記名3名以内の連記とする。
- 投票は郵送をもって行う。
- 当選者は得票数の多い上位から6名を決定する。同票の場合は年令順とする。
- 当選者が辞退し,又は選挙終了後1年未満の期間内に理事に欠員を生じた場合は得票数及び専門別を考慮して理事会において補充を決定する。
- 選挙後1年以上経過した後理事に欠員を生じた場合は補充を行なわない。但し3名以上の欠員を生じた場合は6ケ月以内に補充選挙を行うものとする。
- 開票は選挙管理委員会が会員の中から委嘱した立会人のもとに行う。ただし会員は誰でも開票に立会うことが出来る。
第 5 条 理事長,副理事長は理事会の互選により決める。任期は2年とし重任を妨げない。
第 6 条 新規に評議員を申請する者については,次の方法により選出する。
申請者は,研究歴・会員歴満5年以上で,評議員2名以上の推薦を必要とし,履歴書・業績目録を添付の上,理事長に提出する。
神経化学領域に関連した講座あるいは部門の長になった者等には上記の原則によらず,特別の考慮を払う。
理事長はこれに基づき,理事会において審査し,適格者は総会において選任される。第 7 条 監事の選出については理事会が理事以外の正会員の中から候補者を選び総会の承認を経て理事長が委嘱する。
第 8 条 名誉会員は,次の1項に掲げるもののいずれかの資格を有する場合,
2項の手続きを経て総会の議決をもって承認される。
- 資格
- 永年,会員として本会に多大な貢献をした者で,原則として満65歳以上であること。
- 神経化学領域で学術的に特に顕著な業績をあげた者(外国人を含む)。
- 手続き
- 理事または監事を経験した者2名以上による推薦書(本学会への貢献度を示すもの)と履歴書,業績目録(10篇以内)を添えて,理事長に提出する。
- 理事長はこれを理事会で審議し,候補者を総会に推薦し,総会にて了承を得る。
- 名誉会員として総会で了承を得られた者に対し推戴式を行い,推戴状を授与し,その功労を讃えるものとする。
第 9 条 功労会員は,次の1項に掲げるもののいずれかの資格を有する場合,2項の手続きを経て総会にて承認される。
- 資格
- 評議員経験者でかつ定年により現職を退いた者。
- 永年,正会員として本会に貢献した者。
- 手続き
- 理事会が候補者を決定し,総会へ推薦する。
第3章 事 業
第 10 条 機関誌「神経化学」の編集委員は理事会の承認を得て理事長より委嘱する。第 11 条 機関誌の英文名は「Bulletin of the Japanese Society for Neurochemistry」とする。
第 12 条 本会の目的を達成するため理事会が必要と認めた時,会員の中から専門委員を委嘱し,委員会を構成することが出来る。
委員の任期は2年とし,原則として再任を妨げない。
第4章 付 則
第 13 条 昭和59年11月の会則及び細則変更後に行われる最初の理事選挙に限り,会則第20条及び細則第2条,第4条の規定にかかわらず,次の特例を設ける。
- 投票期日の〆切を昭和60年2月16日とする。
- 今回の選挙にあたっては被選挙権者に現理事を含むものとし,得票順に12名の当選者を決定する。投票は無記名6名以内の連記として郵送をもって行う。
- 当選者のうち得票数上位6名のものの任期は4年とし,下位6名のものは2年とする。
- 今回の当選理事の任期は上位6名のものについては昭和64年2月迄,また下位6名のものについては昭和62年2月迄とし,重任されない。理事会で選ばれる3名の理事の任期は昭和62年2月迄とし,重任することは出来ない。