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会則

文部省科学研究費審査委員候補者選挙に関する内規

文部省科学研究費審査委員候補者選挙に関する内規


(平成5年10月26日改正)
(平成14年2月19日改正)

審査委員候補者の選挙は下記の要領に従って行う。

  1. 選挙にあたって選挙管理委員会を設け,その委員は日本神経化学会正会員で研究者番号を有し,かつ,科学研究費申請資格のある者(以下「有資格者」という)のなかから理事長が委嘱する。
  2. 選挙管理委員会は,選挙に先立って,有資格者又は理事会から推薦を受けた科学研究費審査委員候補適任者の名簿を作成する。
  3. 第1段審査委員候補適任者は,有資格者2名以上の推薦又は理事会で理事2名以上の推薦を受けた有資格者とする。
  4. 第2段審査委員候補適任者は,理事会が選出した有資格者とする。
  5. 第2段審査委員候補適任者は,第1段審査委員候補適任者を兼ねることはできない。
  6. 審査委員候補者の選挙人は,全有資格者とする。
  7. 選挙人及び審査委員候補適任者は,投票締め切り日の6か月以前に正会員となった有資格者に限る。
  8. 審査委員候補適任者の投票は,選挙管理委員会の定める投票用紙を用い,3名を超える推薦依頼があった場合は2名以下の連記無記名、3名以下の推薦依頼があった場合は単記無記名とする。
  9. 投票にあたっては外封筒に氏名の他に研究者番号を記入することとし,この記入のないものは無効とする。
  10. 投票は郵送をもって行う。
  11. 第1段及び第2段審査委員候補者は,次点者を含め得票の多い上位から順位をつける。同票の場合は生年月日の若いものから順位をつける。
  12. 開票は選挙管理委員会が行う。
  13. 選挙管理委員会は開票の結果を理事長に報告する。

付則

  1. この内規は平成3年10月16日より施行する。